債務整理・自己破産に強い弁護士

自己破産手続きのメリットは何でしょうか?

自己破産をすると、借金がゼロになるため、債務整理手続きの中でもっともメリットが大きいといえます。

自己破産をすると、全ての財産を処分されてしまうのでしょうか?

自己破産をすると、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産については原則として処分されてしまいますが、 99万円以下の現金や家具等の生活必需品については処分されません。 そのため、今まで通りの生活をすることが可能です。

自己破産をした場合、電話や電気・ガスなどはそのまま使えるのですか?

自己破産をした場合であっても、電話や電気・ガスなどは今まで通り使用することができます。

自己破産をした場合、賃貸マンションやアパートからは追い出されてしまうのですか?

自己破産をした場合であっても、借りているマンションやアパートから出て行く必要は全くありません。

自己破産には、どのような手続がありますか?

自己破産の手続には、同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります。

同時廃止手続とは、自己破産をされる方に高価な財産がない場合であって、 かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという手続です。

これに対し、少額管財手続とは、自己破産をされる方に高価な財産(時価20万円を超える財産) がある場合や免責不許可事由がある場合等に、裁判所から選任された破産管財人が、 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。

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