債務整理・自己破産に強い弁護士

借金が120万円くらいなのですが、自己破産をすることができますか?

自己破産をするためには、「支払不能」であることが法律上の要件とされています。 「支払不能」であるかどうかは、借入総額と収入・財産などから判断されます。

例えば、専業主婦の方で収入がなく、その他の財産もないような場合には、 借金が120万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。

破産手続きで免責が認められると、全ての債務が免責されるのですか?

免責が認められると、原則として全ての借金がなくなります。 ただし、(1)税金等、(2)故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、 (3)養育費や扶養義務に基づく支払債務、(4)罰金等、などの一定の債務については、 免責されません。

ギャンブルや浪費により借金をしてしまいましたが、免責は認められますか?

ギャンブルや浪費等は、免責が認められない可能性のある事由として免責不許可事由に該当しますが、 少額管財手続により破産管財人が、自己破産をする方の免責不許可事由の内容や程度、 反省の有無や今後の更生の見込み等を調査した上で、 免責が相当であるとして免責が認められる場合もありますので、 免責が認められる可能性は十分にあります。

保険の外交員をしておりますが、自己破産をすると仕事を辞めなければならないのでしょうか?

自己破産をすると、自己破産の手続中(3~6ヶ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます。

保険の外交員は上記の制限される職種に含まれますので、自己破産をした場合、 自己破産の手続中は保険外交員として活動することが制限されてしまいます。 しかし、制限は手続の期間だけですので、 手続終了後は今まで通り保険外交員として活動することができます。

自己破産の手続中に、日常生活で制限されることはありますか?

同時廃止手続の場合には一切制限はありません。 これに対し、少額管財手続の場合には、資産隠し等を防ぐという目的のため、 (1)高価な財産の管理・処分をする権利の喪失(ただし日常生活に必要な財産は除きます)、 (2)裁判所の許可なく居住地を変更できない、 (3)破産管財人が郵便物を閲覧する、という制限がありますが、 いずれも日常生活に支障が生じるものではありませんので、ご安心ください。

これらの制限は、免責決定の確定後(復権後)は、なくなります。

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