債務整理・自己破産に強い弁護士

過払い金の請求のみをお願いすることはできますか?

過払い金の請求のみを弁護士にご依頼いただくことも可能です。

もっとも、弁護士は、家計や債務総額などを総合的に検討して最適なアドバイスをすることができますので、 過払い金以外についても安心してご相談下さい。

過去に完済した貸金業者がありますが、それでも過払い金は請求できますか?

既に完済している場合でも、過払い金が発生している場合は当然にその返還を請求することができます。

完済している場合、引き直し計算をする前の状態で既に借金の残額が0円の状態ですので、 法定金利以上で取引をしていたのであれば、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。

もっとも、過払い金の返還請求権は、法律上、10年間の消滅時効にかかりますので、 完済してから10年間を経過している場合は、返還の請求が困難となります。

訴訟になった場合に何かデメリットはありますか?

貸金業者との間で和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起する場合でも、デメリットは特にありません。 訴訟については全て弁護士が行いますので、お客様が裁判所に出向く必要はありません。 ただ、全取引履歴が開示されていない場合や計算方法・消滅時効等の争いがある場合には、 訴訟が長期化してしまい、6か月~1年間程度かかってしまう可能性があり、 過払い金の返還がその分遅れてしまう場合もあります。

過払い金はなぜ発生するのですか?

「過払い金」が発生する原因には,利息制限法と出資法という2つの法律が関係しています。 利息制限法では、金利の上限が15~20%と定められ、その上限を超えた金利を定めても、 超えた部分については法律上は無効となるとされています。 一方、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、上限金利が29.2%とされており、 この規定に違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という 刑事罰が科せられていました。このため、利息制限法を超えた金利を設定しても、 出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。

このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、 民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないため「グレーゾーン金利」と呼ばれ、 貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法な金利を取っていたために、 過払い金が生じることになるのです。

過払い金が発生するのは消費者金融だけなのですか?

過払い金は、長期間にわたり利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済している場合に発生します。 そのため、消費者金融に限らず,過払い金が発生している可能性はあり、 クレジットカードでのキャッシングでも過払い金が発生する可能性があります。

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