債務整理・自己破産に強い弁護士

一度完済しているのですが、完済以前の取引も任意整理の対象になりますか?

完済以前の取引も任意整理の対象となります。
完済した取引があれば、その分支払い過ぎている利息も多くなっていることが多いため、 より借金の減額が見込めるということになります。

銀行系の貸金業者からの借入についても減額されますか?

銀行系の貸金業者の利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。
そのため、任意整理をしても元本が減額されません。
しかし、今後の利息は支払う必要がなくなりますし、分割返済も可能ですので、 任意整理をすることのメリットは十分あります。

契約書等がありませんが、それでも任意整理ができますか?

弁護士が請求すれば、貸金業者は取引履歴を提出してくることが通常ですので、 契約書等がなくても任意整理を行うことができます。

任意整理の場合、持っている財産は処分されてしまうのですか?

任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を処分しなければいけないということはありません。

ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、 業者に所有権が留保されているため、物品を引き上げられてしまう可能性はあります。

ただ、任意整理の場合には介入する業者を選択することが可能なため、 物品の引き上げを避けたい業者については介入しないという方法を取ることで、 財産を維持することが可能です。

任意整理をすると保証人はどうなりますか?

弁護士が介入した場合、本人に対する取立行為は禁止されますが、保証人にはその効果は及ばないため、 保証人に請求が行く可能性があります。
保証人が付いている借金がある場合、保証人の方とよく話し合い、保証人の方に返済してもらうか、 保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対応をすることが必要になってきます。

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