債務整理・自己破産に強い弁護士

法人破産

会社の破産(法人破産)とは、債務の返済ができなくなった会社について、 裁判所の破産手続開始決定により、破産管財人を選任し、破産管財人が財産を管理・処分し、 税金や賃金などの優先的に返さなければならない債務を返済し、 残りの資産を債権者に配当をすることで、会社を清算する手続きです。

経営者にとって、会社を破産させるという決断は、 何よりもつらいことであり、容易に行えるものではありません。

破産後の債権者からの責任追及や、その後の生活の不安などを考えると破産を躊躇してしまいます。

しかし、破産手続きにより、弁護士に債権者との折衝を全て任せることができ、 これまでの返済・資金繰りの悩みからも解放されます。

破産をせずに無理をしてしまうことで、債権者にも迷惑をかけ、 会社とは関係のないご家族にまで迷惑をかけてしまうということもあります。

会社経営者の皆さんは、その責任感から、多くの問題を一人で抱え込みがちです。 少しでも「危ないな」と感じたら、是非お早めに当事務所までご相談下さい。

会社の破産(法人破産)に関しては、専門のHPがありますので、是非ご参照ください。

【千葉・船橋 法人破産専門サイト】

法人破産の大きなメリット

1. 借金の返済で苦しむことがなくなり、新たなスタートを切ることができます
2. 債権者からの取立てを止めることができます
3. 弁護士に依頼後は、全ての借金の支払いを止めていただけます
4. 従業員の未払い賃金など、会社の破産手続きに伴う様々な問題についても、 出来る限りのサポートをさせていただきます
5. 今まで取引のあった債権者など、関係する方々の被害を最小限に抑えることができます

法人破産手続の流れ

1.ご相談
弁護士が、資産状況・負債状況・資金繰りなどをお聞きした上で、今後の方向性を検討いたします。

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2.ご依頼
ご依頼をいただいた当日に、受任通知を各債権者へ発送し、今後の請求を止めます。 また、今後の返済も止めていただけます。
破産手続きについて、ご依頼いただいた場合には、破産手続申立ての準備をします。

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3.破産手続申立ての準備
弁護士と打合せをしながら、裁判所へ申し立てる書面を作成していきます。 合わせて必要書類の収集を行っていただく必要もありますが、 当事務所よりご案内いたしますので、ご安心ください。
残務整理・従業員の解雇など、破産に伴う様々な問題についても、 出来る限りサポートさせていただきます。
申立ての準備が整いましたら、裁判所へ申立てを行います。

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4.破産手続開始決定
破産手続開始の申立てを行い、裁判所から破産手続開始の決定を受けます。
同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人とは,破産者の財産を換価して債権者に配当する役割を担います。

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5.財産状況報告集会(債権者集会)への出席
会社の代表者は,財産状況報告集会(裁判所で債権者出席の上で行われる、手続の状況を報告する集まり) に出席します。 弁護士も同席します。

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6.破産手続きの終了
破産管財人が全ての財産を処分して、債権者に配当することで手続は終了となります。

法人破産Q&A

Q1.弁護士に依頼しないで、自分で破産手続きを進めることは可能ですか?

可能ではありますが、法人破産手続きにあたっては多くの書類を作成する必要があるため、 裁判所から代理人(弁護士)を付けるように言われることがほとんどです。
書類作成、裁判所とのやり取り、債権者との交渉などを考えると、 弁護士にご依頼いただいた方がよろしいかと思います。

Q2.地方からの相談も可能ですか?

可能です。法人の場合には、原則として東京地裁での申立が可能です。
ただし、債権者のほとんどが地方にいるような場合など、 例外的に地方での申立を求められることがあり、その場合には、 交通費や日当をご負担いただくこともございます。

Q3.破産手続きが始まると、どのくらい裁判所に行くことになりますか?

破産手続きの申立て後に、裁判所もしくは破産管財人事務所へは、 最低でも2回以上は行くことになります。
その際には、弁護士も同行いたしますので、ご安心ください。

相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

債務整理弁護士

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