債務整理・自己破産に強い弁護士

ギャンブルの借金でも個人再生は可能ですか?

個人再生では、自己破産と異なり、借金の原因による法律上の制限はありませんので、ギャンブル等による借金の場合でも、個人再生をすることができます。
自己破産ではなく、個人再生を選択する典型的な場合の一つといえます。

個人再生は誰でも行うことができるのですか?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続がありますが、共通する要件として、(1)住宅ローンを除く債務総額が5、000万円以下であること、(2)将来、継続的に安定した収入を得る見込みがあること、が必要とされます。

アルバイトやパートタイマーでも個人再生は可能ですか?

個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが、雇用形態については規定がありません。したがって、アルバイトやパートタイマーであっても、継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には、個人再生をすることは可能です。

現在求職中なのですが、その場合でも個人再生は可能ですか?

個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが、「継続して収入を得る見込みがある」があるかどうかは、個人再生申立前後の状況により判断されますので、現在無職であっても、個人再生の申立前の時点で就職していれば、個人再生をすることができる場合もあります。

個人再生では、減額後の借金をどのくらいの期間で返済していくことになりますか?

個人再生では、原則として3年以内の期間で減額された借金総額を返済する必要があります。ただし、本人の収入では、減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には、例外的に5年間までの分割返済が認められることもあります。

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